最近、面会交流単独の審判については、
裁判所も「面会交流を認めない」とは言えない風潮になってきたようで、
月に2回、数時間ずつ、という程度には認めるようになってきました。
しかし、子どもに片親疎外兆候が見られる場合や、年少児の場合、
宿泊面接は認められなかったり、相手方の都合が優先されたりする場合も依然としてあります。
意見書を提出していただくことによって、
まずは、「月に2回2時間ずつ」などという頻度に何らの科学的根拠もなく、
子どもの福祉ではなく、相手方の都合である点を主張することができるようになります。
さて、監護者指定・変更についての意見書ですが、
こちらのご相談される方は、すでに申立を済ませていらしゃる方がほとんどですが、
監護者の変更は、現状ではかなり厳しいと言わざるを得ません。
子を連れ去られた後で、冷静になることは非常に難しいことだと思いますが、
監護者指定を申し立てられる場合は特に、冷静になってから申立てていただきたいと思います。
離婚・別居する場合には、いずれにしてもどちらかが子を育てることになるのですから、
冷静になってよく考えて、相手方よりもこちらで育てた方が子が健全に育つ、
という自信と根拠がある場合のみ申し立てるべきかと思います。
明確なDVがあった方や、相手方への復讐のための申立をされている方からの依頼は
子の福祉と臨床心理士の倫理規定上、お受けできない場合があります。
(これまで4ケースほどお断りしております)
現状の審判では、
こちらが優れているということによってこちらに監護権が指定されることは全くないと言えます。
現状の相手方の監護は子どもの福祉を害するという明確な根拠がなければまず勝てない状態です。
意見書では、フレンドリー・ペアレントルールの重要性や
こちら側の監護の優位性も主張しますが、
連れ去りや片親疎外を導く言動、面会交流に否定的・消極的な姿勢を専門的に評価します。
ただし、裁判官はそれを見ても、ほとんど完全にスルーしますので、
弁護士の先生の主張書面や陳述書をもってその点を争点にしていただく必要があります。
「ここが問題だと思うけど、どうですか。」
「これがこちら側の言う通りなら、監護権者はこちらになりますね。」
と、それこそが監護権を決する根拠となるように主張してもらう必要があります。
これから意見書をご依頼されることを検討されている方は、
弁護士の先生と上記、ご相談されることをお勧めします。