A.相手方が虐待をしていた事実があり、こちらには何も非がない状態では意見書は不要です。しかし、相手方がこちらのDVや虐待を主張している場合で、相手方が女性である場合は、スタート時点ではほぼ負けていると言っても過言ではありません。そういった場合には連れ去りが子に与えた影響、相手方の性格や監護の問題点、積極的に面会交流を行わない影響、調査官調査の問題点等を心理学的な立場から主張することで、ケースにもよりますが有利になると考えられます。逆に、相手方が子どもについての診断書を提出している場合、裁判官が「おかしいな」と思っていても、合理的な反論をしなければそのまま認めざるを得ないため圧倒的に不利になっていることは覚えておかなければなりません。