A.不倫の証拠がある場合は、裁判上の離婚事由に該当しますから相手方としては必死に隠そうとするはずです。探偵に依頼する、LINEの履歴を確認する、といったことで証拠とされる場合もありますが、一旦そういったことをすると相手方との信頼関係は修復ができなくなると考えてもらった方がいいでしょう。子の監護を争う場合は、不倫行為そのものよりも、不倫行為によって子どもが受けた悪影響を主張することになりますから、相手が監護者として適当でないことを証明するような日常の記録がポイントになると言えます。

相手方がありもしないDVを主張し、仕事もしないであなたの給料を奪い、子どもを連れ去り、養育費で不倫相手とパチンコをしているといったケースでは、とても日本が法治国家であるとか、裁判制度を信頼することは難しくなり、実際に精神的に参ってしまったり、その結果自死に至る人も少なくありません。DVの加害者とされる人への行政のサポートは皆無であると言っても過言ではありません。同様の苦しみを抱く人たちから具体的な助言や精神的なサポートを受けることを積極的に考えてみて下さい。この問題についての当事者団体もいくつかありますので、ネットで検索してみてください。いつかお子さんが真実を知るときまで、お子さんのために「今日一日生き抜く」ことを重ねてください。