A.離婚でもしない限り、監護などという単語を聞くことも話すこともないと思いますが、厳格な意味においては親権と監護権は異なります。

親権とは子の財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務(財産管理権)の総称です。一方、監護権は実際に子を育て教育する権利・義務を指します(身上監護権)。

婚姻している夫婦については、通常共同して親権と監護権を行使するとされていますが、事実婚の場合は母のみが持つことになり、これも問題があるとされています。

離婚していなければ父母の両方が親権・監護権を有していると解されますが、片方が子を連れ去ったり、自ら出て行った場合に実際に監護しているものが「監護者」であるとされ、子と別居しているものが相手には監護権がなく自分が唯一の監護権者たるべきであるとして申し立てるのが監護者指定の調停・審判となります。

相手の監護能力に問題がある場合には、監護者指定について争うことがありますし、相手の財産管理能力に問題がある場合には親権者変更を争うことがあります。なお、親権者の変更に関しては、双方の合意がある場合でも婚外子の認知の場合以外は必ず家庭裁判所の調停手続きを経なければなりません。

なお、親権と監護権が別であるため、親権者と監護権者を別にするということも可能です。