A.面会交流のための調査は、はじめに裁判所内で試行面接を行うことからスタートする場合が多いようです。子どもがあなたに抵抗を示さず、一緒にのびのびと遊ぶことができればOKです。しかしながら、このような自体になるということはある程度の期間子どもと別居していたはずですからはじめから子どもがリラックスして遊ぶことは期待できません。おまけに裁判所内の閉鎖された空間の中ではますます緊張するはずです。そんなときは、調査官に、相手方と子どもが遊んでいる様子をある程度の時間観察してからあなたと子どもの関わりを観察するようにできないか事前に相談して下さい。観察される時間は限られていますから、はじめに遊ぶ方は子どもがリラックスするまでの時間のハンデを背負っています。調査官が、相手方の家庭の中での子どもの様子と、あなたと慣れない裁判所内にいる子どもの様子を比べるようでは全く専門性に欠けると言えますが、そういった調査官がいることも事実として受け止めなければなりません。調査官調査はすでに結論が決まっていて、つじつま合わせに調査をするだけだと主張する先生もいますが、調査官もあからさまなウソはつけませんので、「ある」ことを記載しないことはよくありますが、「ない」ことを「ある」とは書けません。その点から考えると、大きなプラスを狙うよりは、マイナスとなることを避けることが必要かもしれません。

さて、面会交流や監護者指定等であなたの自宅に調査官が来ることになった場合ですが、まず、外面的なところを整えることは重要です。衛生的な生活環境であること、部屋の中が片付けられていること、子どもがのびのびと遊ぶスペースがあること、などがポイントになります。この点については調査官報告書のフォーマットとも言える基本事項です。その他、玄関に子どもと楽しく遊んでいる写真や、欠かさず養育費を振り込んでいることを証明する書類なども提示できると心証はよくなるでしょう。子どもとの触れあいの場面では、子どもに共感的に接し、意図を理解し、その気持ちを言葉で表現したりすることができればポイントアップです。