A.お子さんが小さい場合は、面会交流日の前後に熱を出したり風邪を引いたりすることもあるかと思います。そういった場合に備えて、予備日を事前に決めておくことを提案します。また、指定の方法で相手方に連絡しても応答がない、仕事の都合をつけて面会交流日を調整しているのに繰り返しドタキャンされるといった危険性がある場合は、間接強制を申し立てる必要があるかもしれません。子を連れてくるという債務を第三者が直接的に代行することはできませんから、子を連れてこなかった場合には養育費相当額を支払うように命じてもらうことで心理的経済的プレッシャーをかけることができます。ただし、あくまでもそれが子の福祉に叶うように取り決められる必要がありますし、相手方は共同養育者なのですから、お互いに相手の都合についてもある程度の配慮が必要であることはいうまでもありません