本日、2015年9月9日、臨床心理士業界で念願であった心理師法案が参院でも可決されました。

仕事の一つに、「心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。」が明記されます。

「観察」が直接観察のみを指すのか、間接観察も含むのか等、問題もありますが、心理分析が認められるというのは、診断に基づく精神分析を医師が行うものに対抗できる力を有する可能性が高いと考えられます。
意見書作成・監護者指定における意見書作成業務にも影響がありそうです。