A.直接的にはお子さんの意思に反して身体の自由を奪った場合は未成年者略取で訴えることが可能でしょうが、通常お子さんは親に「騙されて」もう片方の親から離されますから、誘拐と考えることができます。

子どもは通常監護されるべき存在ですから、親権監護権を有する親の監護権も法律上保護されるべきだと解釈されます。連れ去り親が合理的な理由なく一方的にもう片方の親から子の監護権を奪った場合、誘拐に該当する可能性があります。

そうなると、相手方としては「誘拐ではない」と主張するための理由が必要になります。しかしながらウソをねつ造することは良心の呵責が生じますから、良心的な人は夫婦喧嘩をDVに格上げする程度の虚偽を訴えることになります。そして、「行政の相談機関や警察に相談したら、子を連れて一刻も早くDV夫から逃げるべきと助言された」と責任を回避して連れ去りを実施することになります。